平成17 年4 月からどう変わりますか
預金保護の対象となる預金は、当座預金、普通預金、別段預金、定期預金などです。定期預金や貯蓄預金などは、平成14年4月より 「合算して元本1千万とその利息」を保護する措置が適用されています。当座預金・普通預金・別段預金については、平成17年3月末までは全額が保護されますが、平成17年4月以降は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という三つの条件を満たす決済用預金が全額保護の対象となり、それ以外は定期預金などと同様の取り扱いとなります。
国債、投資信託について
国債、投資信託は預金保険制度の対象ではありませんが、国債は国が発行する安全性の高い債券で、保護預り分として日本銀行等で分別保管されているため、金融機関が破綻しても確実に返還されます。また、投資信託としてお客様が投資した財産は、信託銀行において銀行や信託銀行の固有財産とは明確に分別して管理されるため、販売銀行・投信会社・信託銀行のいずれかが破綻しても、安全が確保されます。
決済用預金「無利息普通預金」について
琉球銀行では、平成17年4月の預金保険制度の改定に向けて、平成17年1月26日より決済用預金「無利息普通預金」の取り扱いを開始しています。
決済用預金は、預金保険制度の改定後も預入金額にかかわらず預金保険により全額保護される預金で、3つの条件(①無利息、②要求払い(いつでも払戻しができる)、③決済サービス)を満たすことが必要です。
当行は、「無利息普通預金」の取り扱いにより、安全な決済手続きを確保したいといったお客様のニーズに引き続き対応してまいります。
申込対象者 | 個人・法人(地方公共団体、任意団体等も含みます)ともにご利用いただけます。 |
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商品特徴 |
(1)新規口座開設または現在ご利用中の普通預金を切り替えていただくことで、「無利息普通預金」としてお使いいただけます。切り替えの場合、お持ちの通帳、カードもそのままご利用いただけます。 (2)切り替えの場合、口座番号の変更はございません。また、現在利用中の総合口座自動貸越機能や決済サービス(口座振替や給与・年金のお受け取り等)も引き続きご利用いただけます。 (3)無利息です。 |
預金保険法に基くお客様の銀行届出情報の整備について
平成13年4月1日より施行されました改正預金保険法においては、平成17年4月以降は、金融機関に保険事故(預金等の支払い停止等)が発生した場合に預金保険制度によって最低保証される金額は、一金融機関ごとに預金者一人あたり、「預金等の元本1,000万円とその利息等」とされることとなりました。(なお、平成17年3月までは、当座預金、普通預金、別段預金は引き続き全額保護されます)
このため、同一金融機関に複数の預金口座を有する預金者等につきましては、それらの預金金額を合算するなど、保護対象金額を確定することが必要となります。(この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」と呼んでおります)
これに伴ない、すべての金融機関は平時から、保護対象金額の確定に用いる預金者のカナ氏名、生年月日(法人の場合は設立年月日)、電話番号等のデータを整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規程によって義務づけられました。これは万が一保険事故が発生した場合、預金者の皆さまが円滑に預金の払戻し等を受けられるための処置であります。
つきましては、琉球銀行を含む県内の金融機関(銀行、信用金庫等)においては、上記の預金者データを整備する目的で、預金者の皆さまに対し、ダイレクトメール(アンケート)の発送や営業店からの直接の確認など、各種の調査を実施しております。
預金者の皆さまにおかれましては、こうした状況をご理解いただき、琉球銀行の「預金者データ」に関する調査にご協力くださいますようお願い申し上げます。
預金保険制度の詳細は下記のホームページをご覧ください